フランチャイズ契約について




 


当社の福祉用具貸与事業所をフランチャイズ契約で広げていきたいと思っており、フランチャイズ契約について勉強しています。

一番大切になってくることは継続してノウハウや便利な仕組みをフランチャイジーさんに提供できるかになってきます。

フランチャイズ契約は加盟金やロイヤリティなどで本部は稼ぐわけですが、あまりたくさんの利益を取ってしまうと加盟店様も運営が困難になってきます。お金に健全に継続経営できるような仕組みでないとフランチャイズのメリットがないのだと思います。

であれば、売上からでなくて仕入れで利益をあげれるような仕組みが一番健全な経営がしやすいので、それが福祉用具貸与事業所で実現できるのか。

今後も検討していきます。

当社のフランチャイズ契約の案内になります。

https://heartle.biz/franchise


契約書です。こちらは案のためまだまだ改善が必要ですが、興味がある方は一度目を通していただければと思います。



フランチャイズ契約書

 

愛知県豊田市五ケ丘3丁目14番地5 103号室 株式会社Lacrie(ラクリエ)(以下「甲」という。)と    (以下、「乙」という。)は、福祉用具貸与事業所のフランチャイズに関し次のとおり合意する。

 

第1条(定義)

1,「本FC」とは、甲が本部として展開、管理、運営する福祉用具貸与事業所を中心とするノウハウ提供に係るフランチャイズチェーンをいう。

2,「本店舗」とは、乙が自ら所有または賃貸し、本サービスを提供する店舗をいい、その所在地は下記のとおりとする。

 

所在地:

 

3,「ブランド名」とは、本契約の規定に従い甲が乙に使用を承諾する甲の文字・ロゴマーク等を総称していい、詳細は第3条に定める。

4,「本サービス」とは、乙が本店舗において提供する本FCの事業に係るサービスをいい、詳細は第8条に定める。

5,「顧客」とは、本サービスの提供を受ける顧客と居宅介護支援事業所、包括支援センターをいう。

6,「開業サポート」とは、甲が、乙、本店舗の責任者または従業員に対して本サービスの提供開始前に行う研修および補講・事業所開業申請を総称していい、詳細は第10条に定める。

7,「現場指導」とは、甲が、本サービスの提供開始後に行う本店舗の現場サポート、指導およびアドバイスをいい、詳細は第11条に定める。

8,「フォローアップ」とは、甲が研修または研修または現場指導の内容のフォローアップのため行うサポートをいい、詳細は第12条に定める。

 

第2条(本FCへの加盟承諾)

甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が本FCの加盟店として本店舗においてブラド名を使用し、また開業サポート、現場指導およびフォローアップで得た本店舗の経営に係る知識・ノウハウを用いて本サービスの提供を行う権利を承諾するものとする。

 

第3条(ブランド)

1,甲は、本契約の有効期間中、乙に対して、文字およびロゴマークを含むブランド名を、本サービスの提供の目的のために使用することを承諾する。

2,乙は、ブランド名の使用にあたり、甲の指定する方法またはルールに従わなければならず、かつ本店舗の運営以外の目的で使用してはならない。

 

第4条(加盟金)

1,乙は、本契約締結日に、甲に対して●●万円(税別)を本FCの加盟金として甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2,前項により乙から甲に支払われた加盟金は、理由の如何を問わず乙に返還されないものとする。

 

第5条(保証金)

1,乙は、本契約締結日に、乙が本契約に基づき甲に対する負担する一切の債務を担保するため、保証金として100万円(不課税)を甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2,甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債務の支払いを怠ったときは乙に通知のうえ、保証金の全額または一部をその債務の弁済に充当することができるものとする。

3,前項の充当のより保証金に不足額が生じた場合、乙は、甲の請求に従い直ちにその不足額を甲に対して預託するものとする。

4,乙は、甲の承諾無くして、保証金の返還請求権を第三者に譲渡、質入れ、その他担保に供してはならない。

 

第6条(本店舗の設計および内装工事)

  乙は、事業所運営に支障がないレイアウトを継続するものとする。

  甲は、乙から要望があったときは、本店舗の設計および内外装工事(以下、「工事等」という)についての助言・アドバイスを乙に行うものとする。

  乙は当該助言・アドバイスを参考に、乙の責任と費用負担で工事等を行うものとする。

 

第7条(本サービスの提供開始要件)

乙は、本店舗における本サービスの提供開始前に、下記の項目を実施しなければならない。

(1)福祉用具専門相談員の資格取得者の確保

 

第8条(本サービス)

1,乙は、本契約の有効期間中、本店舗において原則として下記の内容のメニューを顧客に提供する本サービスの事業を行うことができるものとする。但し、乙が他のサービスの追加等、違う内容の事業も希望するときは、甲と協議のうえその書面による承諾を得ることを条件に行うことができるものとする。

(1)福祉用具貸与

(2)福祉用具販売

(3)住宅改修工事

 

2,乙は、甲との事前の協議および甲の承諾がない限り、自己の裁量で本サービスの変更・追加を行ってはならない。

 

第9条(テリトリー)

  甲は、本店舗と同市内に甲の直営店または本FCに属する他の加盟店の出店をおこなわないものとする。

 

第10条(開業サポート)

1,乙は、本サービスの提供開始前に甲が実施する下記の内容の研修を受講しなければならないものとし、また必要に応じて乙の他にも本店舗の責任者または従業員にも受講させるものとする。

(1)研修場所:甲の直営店(所在地:愛知県豊田市五ケ丘3丁目14番地5 103号室)

       及び、乙の店舗

(2)研修期間:本契約締結後、10日間実施

(3)カリキュラム:

   ①営業先への理解や営業方法について

   ②介護保険法における福祉用具貸与事業所の理解について

   ③事務作業について

   ④その他随時甲が追加する項目

 

2,甲は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラムについては、必要に応じてその内容を随時変更できるものとする。

3,研修に参加できる受講者数は3名を上限とする。

4,研修の参加費は無償とする。

5,乙が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は乙の自己負担とする。

6,甲は、乙が希望するときは、補高を行うものとする。なお、補講のカリキュラム、日数、参加費用等の詳細については甲乙別途協議して決定するものとする。

 

第11条(現場指導)

  甲は、乙から本店舗における現場指導の依頼があった場合は、下記の諸条件について甲乙協議して合意することを条件に実施するものとする。

(1)実施日数、時間、頻度

(2)指導内容

(3)現場指導の費用

(4)甲の指導員の要した費用(日当、交通費、宿泊費等)

 

第12条(フォローアップ)

  甲は、乙から依頼があった場合は、研修または現場指導のフォローアップを電話またはメール等により無償で提供するものとする。

 

第13条(広告宣伝および販売活動)

  甲は、本FC全体のための広告宣伝・キャンペーンを行う場合、乙と協議のうえ、費用負担や人的協力等を依頼することができるものとする。

 

第14条(本店舗の運営・費用負担)

1,乙は、本店舗の営業日および休業日については、乙の裁量で決めることができるものとする。

2,乙は、本サービスの提供を行うにあたり、甲から指導を受けたサービスの提供方法を遵守するものとする。

 

第15条(指定商品、指定サービス)

1,乙は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一されたサービスを維持するために、本店舗で使用する商品・サービスについては甲からの指定業者から仕入れることを基本とし、他の第三者から購入する場合は事前に相談するものとする

(1)福祉用具のレンタル品、販売品

(2)住宅改修工事の部材、工事

 

2,甲は前項以外の項目以外に指定商品、指定サービスを追加するときは随時乙に通知するものとし、乙はその通知に従うものとする。

 

第16条(監査)

1,乙は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、帳簿および記録ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて「関係書類」という)を保持するものとする。

2,甲は、甲自らまたは甲の指定する代理人をして、乙への事前の通知およびその承認を得ることを条件に、乙の通常の営業時間内に本店舗の会計処理または運営に係る監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。また乙は、当該監査に必要な情報提供および協力をしなければならない。

 

第17条(禁止事項)

1,乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、指定商品、指定サービスを本店舗以外の場所で使用してはならない。

2,乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービスで提供する商品、サービスの改良または変更等を行ってはならない。

 

第18条(秘密保持)

  甲および乙は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、まとめて「秘密情報」という)が開示者に帰属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含む)であることを確認する。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとする。

 

第19条(知的財産権)

  乙は、本契約に定めのある場合または事前に甲の書面による承諾が有る場合を除き、甲が有している知的財産権を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させてはならない。

  本FCに関連して甲の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は甲の固有の財産として、甲に帰属し、いかなる方法によっても甲の知的財産権の効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また甲の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならない。

 

第20条(有効期間)

  本契約の有効期間は、本契約締結日から3年間とする。但し、期間満了日の1ヵ月前までに甲および乙が書面により諸条件について合意したときは、更に1年間本契約の有効期間は更新されるものとし、以後も同様とする。

 

第21条(契約解除および損害賠償)

1,甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき

(2)相手方に対する債務の支払いを、その支払期限を過ぎても2カ月以上怠ったとき

(3)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき

 

2,甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。

第22条(契約終了後の措置)

  乙は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合、本店舗に係る本FCの加盟店としての一切の権利を失うものとする。

 

第23条(残存条項)

  本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとする。

(1)第●条

(2)第●条

(3)第●条

 

第24条(簡易裁判所)

  本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、本店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

 

 本契約締結の証として本書2通作成し、各自1通これを保有する。

 

 

令和〇〇年〇〇月○○日

 

甲 愛知県豊田市五ケ丘3丁目14番地5 103号室

  株式会社Lacrie

  代表取締役 加藤直輝

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