インボイス制度が令和4年10月からスタートになりますので当社も登録いたしました。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのこと
インボイス制度とは
〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(写しの保存が必要)
〈買手側〉
買手は仕入額控除の適応を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
これらが国税庁に掲載されている文章ですが、
簡単に説明すると
「仕入れを経費に計上するためには課税事業者となりインボイス制度に登録しないといけません」
「今まで消費税を納めていない非課税事業者からの請求は今後経費計上できなくなります」
ということで、
今まで売上1000万円以下の事業所は消費税を請求しても実際は国に治めずに懐に入れることができましたが、
今後非課税事業者の請求書は相手方にとって経費計上できないという状況になってくるため、非課税事業者であっても課税事業者になり、インボイス制度に登録する流れになるということです。
国にとってみれば、非課税事業所から取りこぼしていた消費税をしっかりと回収することができるようになります。
また、こうやって紐ずかせていくことで「脱税を防いでいく」という流れにもしたいのではないかと考えてしまいます。
当社、株式会社も登録番号がきました。
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